Column13.指定代理請求制度


◇利用できるケース
「入院給付金」「手術給付金」「高度障害保険金」「特定疾病保険金」「リビング・ニーズ特約保険金」「介護保険金」「介護年金」など代理請求が可能な保険金や、給付金が決まっています。保険会社によっては、被保険者と受取人が同一人の場合の「満期保険金」や「年金」などでも代理請求が可能なケースがあります。
タイミングは、被保険者が受取人になっている保険金や給付金の請求時です。

◇利用条件
指定代理請求の利用条件は2つあります。
1つは、被保険者が傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき
2つ目は、治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき
この場合指定代理請求を利用する事ができます。

保険会社によって具体的な内容が変わる場合もありますので先に確認しておきましょう。

◇指定代理人になれる人の範囲
指定代理人になれる人の範囲は、「被保険者の戸籍上の配偶者」と「被保険者の直系血族」と「被保険者と同居または生計を一つにしている被保険者の3親等内の親族」の3つです。
請求時点でもこの範囲内である必要があります。
また、範囲に関しては保険会社によって変わってきますので一度ご確認ください。

◇指定代理請求制度の注意する点
被保険者が知らないうちに保険金等が支払われ、契約が消滅してしまうというケースもあるようです。
なぜなら、保険会社は指定代理請求人に対して保険金を支払った事を被保険者に連絡する事がないからです。
その為、指定代理人制度を利用する際には後でトラブルにならないように気をつけて利用しましょう。


" 指定代理請求が出来る人は誰?(日本損害保険協会)  (外部サイト)"


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