Column12.クーリング・オフ制度


◇クーリングオフ制度が適用される期間
一般的なクーリングオフ制度では、申込日かクーリングオフ制度に関する書類を受け取った日のどちらか遅い日から8日以内と定められています。その期間内であれば契約自体を撤回する事ができ、保険料を全額返金してもらう事ができます。
クーリングオフの届け出は書面を郵送して行う必要があります。

◇生命保険契約のクーリングオフが適用できない場合
生命保険では、クーリングオフが適用できない場合があります。その一例を紹介します。
・申込者が自分で指定した場所で申し込んだ契約
・保険契約する事を明らかにし、保険会社や代理店の店頭に予約訪問し、申し込んだ契約
・営業や事業の為に締結した契約
・被保険者が保険会社の指定する医師により診査を受けた契約
・保険期間が一年以内の契約
・法人や社団が契約した契約


" クーリングオフに関する確認しておきたい4つのポイント(保険の教科書)  (外部サイト)"


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