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※お申込み可能な方は20〜69歳の方です。
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下記個人情報保護方針および注意喚起情報に同意します。
◇個人情報保護方針
1)利用目的について
1.個人情報の取り扱いについては、お客様とのお取引を安全かつ確実にすすめ、より良い商品、サービスを提供させていただくために、以下の目的のために取得、管理、利用します。
(1)各種保険契約のお引き受け、ご継続、維持管理、保険金・給付金などのお支払
(2)各種商品・サービスのご案内、提供、契約の維持管理
(3)情報提供、運営管理、商品、サービスの充実
(4)その他保険に関する業務
2)センシティブ情報の取り扱い
個人情報のうち、医療・健康情報などのセンシティブ情報につきましては、特に厳重な取扱いを行い、 各種保険契約のお引き受け、継続・維持管理、保険金・給付金などの支払いなどを生命保険事業の適切な業務運営を 確保する必要性から、業務遂行上必要な範囲内で取得、利用、第三者提供をいたします。
以上
◇特に重要なお知らせ 注意喚起情報(共通)
この「注意喚起情報(共通)」は、ご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しております。
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
この「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1)お申し込みの撤回または解除(クーリング・オフ制度)について
お申込者またはご契約者(以下「お申込者等」といいます)は、当書面の説明完了日(「お申し込みに際してのご確認事項」のご確認日)、 または申込日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、お申し込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申し込みの撤回等」といいます)をすることができます。 ただし、当社指定の医師の診察を受けられた場合、債務履行の担保のための保険契約の場合、更新・更改の場合には、この取扱いはできません。
2)現在ご契約中の保険契約を解約・減額して、新たな保険契約をお申し込みされる場合について
現在ご契約中の保険契約を解約・減額して、新たな保険契約に追う仕込まれる場合には、次の点において、ご契約者にとって不利益になることがあります。
・現在継続中の保険契約を解約・減額される場合に払い戻される金額は、多くの場合、お支払保険料(減額の場合は減額部分に対応するお支払保険料)の合計額よりも少なく、ときには全くありません。また、有配当契約については配当を受け取る権利を失います。
・被保険者の保険状態等によっては、新たな保険契約をお断りする場合があります。
・告知義務違反によるご契約の解除、自殺免責期間、詐欺による取消、不法取得目的による無効等の規定は、新たな保険契約の責任開始日を起算日として適用されます。
・すでにご加入いただいているご契約を解約することを前提として新たなご契約の申し込みをされる場合でも、解約はご契約者の権利ですので、ご契約者の意思により、いつでも、将来に向かって、ご契約を解約することができます。
3)告知義務について
ご契約者や被保険者には、健康状態などについて告知をしていただく義務(告知義務)があります。正しく告知をされなかった場合には、保険金をお支払いできない等のデメリットがありますので十分にご注意ください。
4)保険金等をお支払いできない場合について
次のような場合には、保険金等をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
・保険金等の免責事由に該当した場合(責任開始日または復活日・復旧日から2年以内に、自殺により被保険者が死亡した場合、受取人等の故意または重大な過失により支払事由に該当した場合など。(注)自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、保険金等をお支払いすることもあります。)
・保険金等について、貢任開始期前に生じた疾病や傷害を原因とする場合
ただし、責任開始期前に生じた疾病について、「ご加入時に正しい告知をいただいた場合」や、「告知の時点で病院等での受診歴がなく、健康診断等で異常を指摘されたことがない場合(ただし、その疾病による症状について認識または自覚していた場合を除く。)」には保険金等をお支払いすることがあります。(がんの診断確定を要件とするお支払事由はこの取扱いの対象となりません。)
・保険金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約または特約が解除された場合
・告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除された場合
・詐欺によりご契約が取消となった場合、あるいは保険金等不法取得目的によりご契約が無効となった場合
・保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
5)保険料のお払込みができなかった場合について(失効について)
保険料は払込期月中にお払込みくだしあ。払込期月中にお払込みがない場合でも、一定の猶予期間があります。保険料のお払込みがないまま猶予期間を過ぎますと、ご契約の効力が失われますのでご注意ください。
6)保険料のお払込みが困難でも、ご契約を有効に継続できる方法について
保険料のお払込みのご都合がつかない場合でも、保険種類によっては、あらかじめ保険料の自動振替貸付を希望しない旨のお申し出がない限り、解約返戻金の範囲内で当社所定の利率(複利)により保険料を自動的にお立て替えする等、ご契約を有効に継続できる方法があります。
7)ご契約の効力がなくなった場合の、ご契約の復活について
ご契約が失効しても、所定の復活可能期間内(保険種類によって異なります)であれば、ご契約の復活を要請することができます。
8)解約と解約払戻金について
生命保険は預貯金と異なり、保険料の一部は保険契約の締結・維持および保険金等のお支払いに必要な経費にあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。したがって、多くの場合、解約払戻金は払込まれた保険料の合計額より少なくなります。特にご契約後しばらくの間は、解約払戻金の額はまったくないか、あってもごくわずかとなる場合があります。
9)生命保険契約者保護機構について
生命保険会社の経営が困難となった場合には、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。